察庁様からの新たな伝言ですよ
警察庁からの要請要旨
最近、年少者に人気の高いアイドルやアニメコンテンツ等を起用して、特別グッズや特別映像等とリンクした遊技機について、「18歳未満の年少者のホールへの立入りを助長している。」との批判の声があるところである。
現時点では、メーカー、ホール関係団体とも年少者の立入り事案防止のための措置を自発的に執っておられると思われ、立入り事案の発生については具体的に承知していないが、このような状況を鑑み、各団体は傘下の組合員(会員)に対し、以下の点について、ご協力をいただけるよう、周知していただきたい。
記
① 多数の年少者が利用することが想定される公共空間(ターミナル駅、電車内、学校・通学路周辺等)、及び多数の年少者が目を通すことが想定される媒体(新聞折り込み等)における、該当する遊技機の広告、宣伝の在り方・態様について、上記の趣旨を酌んで十分な配慮をおこなう。
② 特に、特別グッズや特別映像の提供を強調して、年少者のホールへの立入りを誘引するような表現を用いての広告、宣伝(「特典映像を見たければ、○○店に行こう」、「限定グッズが手に入るのは、ぱちんこホールだけ」等)は、行わない。
以上
まー、言いたいことはなんとなく分かりますけれど、年少者が目を通す事が想定される媒体ってどこまでかという解釈が難しいですね。
例えば攻略雑誌の広告だって18才未満も簡単にコンビニで見れるわけで、表紙にその人の好きなコンテンツの人物や、キャラクターがいたら手を伸ばしてみるかもや知れんし。
ツインエンジェルなんてのはアニメにもなってソレは大人だろうが子供だろうがテレビを点ければ見れたもので、もちろんパチンコ店に入る事の禁じられている年齢の人も見ることが出来、17才以下のファンも獲得した。しかしインターネットのアニメ公式サイトに飛べば、そこにはパチスロ快盗天使ツインエンジェルの紹介ページがドーンとあります。
インターネットのホームページなんて今や年少者が目を通す事が想定される媒体と定義されてもおかしくないわけですので・・・。
そのような解釈をすればするだけ何もできなくなりますね。警察庁様のお怒りがどれほどのものかにもよりますが、コンテンツ依存が少しは薄れるのでしょうかね。色々な意味で少しこの後の動きが興味深いです。
閑話休題
そんな警察庁より怒ってるのはワタクシですよ!
昨日CUBEというホラー脱出系映画をシリーズ3本借りてきて貰ったのですが、
そこに紛れ込んでいたのは『CUBE IQ』という映画(名前が似てるが全くの別物)。頭の弱いことで有名なうちの母親はこの映画がシリーズ1だと思い借りてきたようで。
最初はそれに気づかず観ているとネットで紹介されていた内容と違和感が・・・。
CUBE IQで調べてみると、被害者の会があり、『間違えて借りてしまった』だの『CUBEの番外編かと思って借りてしまった』だの大多数の難民がw
昨日は結局仕方なくシリーズ2から観たのですがなんともまぁ後味の悪い。
しかもCUBE IQというこの映画。生涯最低の糞映画。観ると人生90分損するので気をつけてくださいね。
一方CUBE2 CUBEZERO の2本は納得の映画。終わり方がシリーズ1を観ていない私には意味不明でしたが、あーいう不思議な空間+死ぬかもしれないみたいな映画が元々大好きな私には良い映画でした。早くシリーズ1を借りてこなければ^^
2012/09/22 カテゴリー| スロット